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簡裁代理認定司法書士に可能な業務

簡裁代理認定司法書士に可能な業務

  • 弁護する【簡裁訴訟代理】
  • あなたに代わって、簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論します。

  • 調停に臨む【民事調停代理】
  • 一定の事件につき、あなたに代わって相手方との調停の場に臨みます。

  • 相談を受ける【法律相談業務】
  • 簡易裁判所の民事訴訟事件等について法律相談を受けます。

  • 和解する【裁判外の和解代理】
  • 裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方との和解契約の代理をします。

  • 執行する【小額訴訟債権の執行代理】
  • あなたに代わって、小額訴訟手続の代理からその強行執行手続の代理までができるようになりました。

法務大臣の簡裁代理認定を受けた司法書士とは

一定の研修を終了した後に、「簡裁訴訟代理能力認定考査」を受験し、その結果を踏まえて、法務大臣からの認定を受けた者です。この簡裁代理認定司法書士は、簡易裁判所管轄の民事事件では弁護士と同様に、本人に代理して弁論など訴訟手続をします。

2016年4月1日現在で22,013名おります。(日本司法書士会連合会調べ)

詳しい内容及びご相談についてのお問合わせ

佐賀県司法書士会
〒840-0843  佐賀市川原町2 番36 号
TEL0952-29-0626  FAX0952-29-5887

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