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その他司法書士にできること

Q.ご質問

隣地との筆界をはっきりさせたい

“筆界特定制度における代理人として”

お隣の土地との筆界があきらかでないときには、これまではお隣同士で裁判をしなければなりませんでしたが、法務局に筆界特定の申請をすることによって、正しい筆界を迅速に特定できるようになりました。(筆界特定制度)司法書士は、筆界特定申請の代理人として、その手続を行ないます。

日本国籍を取得して日本人になりたい

“帰化申請手続をサポートします”

日本で生まれ育った在日韓国人の方や、留学や就職などで日本に来て、そのまま永住を希望される外国人の方は多くいらっしゃいます。そのような方々が日本国籍を取得するためには、法務局を窓口とする帰化申請手続を行なうことになります。
司法書士は、帰化申請に関する様々な書類作成やアドバイスを行い、帰化申請手続をサポートします。

貸主が家賃を受け取ってくれないが、どうすれば?

“供託手続における代理人として”

供託とは、法律の規定により金銭や有価証券などを国家機関である供託所に提出して、管理をまかせ、最終的にはその財産を相手に受け取らせることによって、一定の法律上の目的を達成するための精度です。

たとえば、地主・家主と地代・家賃について争いがあり、受け取りを拒否されている場合、受取人が行方不明の場合、同一の債権について異なる債権者から同時に支払い請求を受けて誰に払ってよいかわからない場合などに供託が認められます。こんなとき司法書士は代理人として、一連の手続をします。

詳しい内容及びご相談についてのお問合わせ

佐賀県司法書士会
〒840-0843  佐賀市川原町2 番36 号
TEL0952-29-0626  FAX0952-29-5887

 

 

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