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裁判について

訴状に対応するには

自宅に裁判所から訴状が届いたが、答弁書をどのように書いたらよいか分からない!
大家さんが敷金を支払ってくれないので裁判で取り戻したい!
過払い金を金融機関から裁判で取り戻したい!

この様なお悩みごとも司法書士が対応できます。
簡易裁判所での訴訟代理業務を行うのに必要な能力を有するという法務大臣の認定を受けた司法書士(簡裁代理認定司法書士)については、簡易裁判所で取り扱われる範囲(140万円以下)の少額の民事事件につき、弁護士と同じように、一方当事者の代理人としての訴訟活動や相手方との示談交渉を行うことも、その業務として法律で認められています。

 

簡裁代理認定司法書士に可能な業務

弁護する【簡裁訴訟代理】→あなたに代わって、簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論します。

調停に臨む【民事調停代理】→一定の事件につき、あなたに代わって相手方との調停の場に臨みます。

相談を受ける【法律相談業務】→簡易裁判所の民事訴訟事件等について法律相談を受けます。

和解する【裁判外の和解代理】→裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方との和解交渉の代理をします。

執行する【少額訴訟債権の執行代理】→あなたに代わって、少額訴訟手続の代理からその強行執行手続の代理までができるようになりました。

また、司法書士は、当事者からの依頼に基づき、140万円を超える訴訟や地方裁判所に提出することが必要となる書面について作成する業務を行っています。裁判で本人のために法的支援をすることが可能です。
民事裁判の訴状や答弁書の作成だけでなく、家庭裁判所へ提出する各種申立書の作成業務(相続放棄の申述や不在者財産管理人の選任申立、調停申立)も司法書士の業務となっています。

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