会社・その他の法人について
株式会社を設立したい
司法書士は、商業・法人登記の専門家です。商業・法人登記とは、株式会社や一般社団法人などの法人について設立から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を登記することにより、法人の存在・内容を社会一般の人に公示し、取引の安全を実現する制度です。
例えば、株式会社の登記簿には、商号・本店の所在地・設立年月日・会社の目的・資本金・役員などが記載されています。
株式会社を設立したいとお考えなら、司法書士へご相談ください。
また、株式会社の商業登記には、会社の設立以外にも主に次の例があります。
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった→ 役員変更登記
会社の商号や目的を変更したい→ 商号・目的変更登記
会社の本店を移転したい→ 本店移転登記
事業拡大のために資本を増加したい→ 増資の登記
会社経営をやめたい→ 解散・清算結了の登記
登記された事項に変更があった場合、原則として2週間以内に登記をしなければならないと定められています。
2週間以内に変更等登記を提出しなかった場合には法律は罰則を設けていますので注意が必要です。
詳しくは、司法書士にお尋ね下さい。