文字サイズ 小さく 大きく

法人会員紹介

会員紹介へ

司法書士法人 麿法務事務所

名称 司法書士法人麿法務事務所
主たる事務所 佐賀県佐賀市駅南本町1番23号
電話番号:0952-29-0415
常駐する特定社員:中島秀麿
業務範囲
  • 登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
  • 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
  • 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること。
  • 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 簡易裁判所における司法書士法第三条第一項第六号から第八号に定める手続きについて代理すること。
  • 前各号の事務について相談に応ずること。
  • 当事者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、補佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  • 司法書士又は司法書士法人の業務に関する講演会の開催や出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。
設立年月日 平成15年4月4日
社員である
司法書士
中島秀麿
使用人である
司法書士
保井一宏、副島正弘

司法書士法人 州都綜合法務事務所

名称 司法書士法人州都綜合法務事務所
主たる事務所 佐賀県鳥栖市秋葉町三丁目18番地6
電話番号:0942-83-0044
常駐する特定社員:原弘安
従たる事務所 福岡県久留米市通町10番地4
業務範囲
  • 登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
  • 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
  • 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること。
  • 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 前各号の相談に応ずること。
  • 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続きを除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続き、民事調停法に定められた手続きについて代理すること。
  • 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。
設立年月日  平成21年10月1日
社員である
司法書士
 原弘安、池見智幸
使用人である
司法書士
 古城克尚、木村真理子、上野翔子、中村美雪、三宅順子、大曲功一

司法書士法人 アドヴァンス

名称 司法書士法人アドヴァンス
主たる事務所 佐賀県鹿島市大字納富分2615番地3
電話番号:0954-63-9565
常駐する特定社員:堀政海
従たる事務所 佐賀県佐賀市城内二丁目9番28号オフィスSAGA21 5-D
電話番号:0952-22-0076
常駐する特定社員:相原宏
従たる事務所 佐賀県武雄市武雄町大字昭和19番地4
電話番号:0954-26-0588
常駐する特定社員:土井大史
業務範囲
  • 登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。
  • 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること。
  • 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 前各号の相談に応ずること。
  • 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること。
  • 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。
設立年月日  平成22年2月1日
社員である
司法書士
 堀政海、相原宏、土井大史
使用人である
司法書士
岩瀬陽一郎

司法書士法人 久間総合法務事務所

名称 司法書士法人久間総合法務事務所
主たる事務所 佐賀県佐賀市水ヶ江三丁目10番24号
電話番号:0952-28-2054
常駐する特定社員:久間清方
業務範囲
  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること
  2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(ただし、4号に掲げる事務を除く)
  3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
  4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
  5. 前各号の事務について相談に応ずること
  6. 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた小額訴訟債権執行手続について代理すること
  7. 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
  8. 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
  9. 当時者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  10. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  11. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
  12. 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
設立年月日 平成22年5月6日
社員である
司法書士
久間清方、長尾秀樹

司法書士法人 くま法務事務所

名称 司法書士法人くま法務事務所
主たる事務所 佐賀県佐賀市城内二丁目9番14号
電話番号:0952-23-5151
常駐する社員:久間清滋
業務範囲
  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること
  2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。(4)において同じ。)を作成すること
  3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること
  4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続きをいう。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
  5. 前各号の相談に応ずること
  6. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人、遺言執行者、遺産整理業務受任者その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  7. 当事者その他の関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  8. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  9. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
  10. 前各号の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
設立年月日  平成22年度11月1日
社員である
司法書士
久間清滋
使用人である
司法書士
盛川瑠理、髙田雄太

司法書士法人 ハート・トラスト

名称 司法書士法人ハート・トラスト
主たる事務所 佐賀県伊万里市二里町大里乙1766番地4
電話番号:0955-25-9355
常駐する特定社員:次村憲二
従たる事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目6番1号
業務範囲
  • 登記又は供託に関する手続について代理すること
  • 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること
  • 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること
  • 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
  • 前各号の相談に応ずること
  • 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること(ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行に関する事項(オに掲げる手続を除く)を除く)
    • (ア) 民事訴訟法の規定による手続であって、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
    • (イ) 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
    • (ウ) 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
    • (エ) 民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
    • (オ) 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
  • 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る)であって、紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについてする、相談業務、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解の代理すること
  • 筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについてする、相談業務又は代理すること
  • 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他にこれらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務(任意後見契約に基づく任意後見人としての業務にあっては、当法人の設立日以降の任意後見契約によるものに限る)
  • 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及
  • 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
  • 司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
設立年月日  平成27年12月1日
社員である
司法書士
次村憲二、岩永加寿美、野林章

司法書士法人かけはし

名称 司法書士法人かけはし
主たる事務所 佐賀県佐賀市水ヶ江四丁目5番22号
電話番号: 0952-25-5055
常駐する特定社員:福田浩平
従たる事務所 佐賀県神埼市神埼町神埼 1 1 4番地 1
電話番号: 0952-37-6677
常駐する社員:三島保典
業務範囲
  • 登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成する こと。
  • 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  • 前各号の相談に応ずること。
  • 簡易裁判所における、裁判所法第33条第 1 項第 1 号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除き、少額訴訟債権執行手続を含む。)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠 保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続につい て代理すること。
  • 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第3 3 条第1 項第1 号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理 すること。
  • 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  • 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し又は密接に関連する業務
設立年月日  平成29年7月3日
社員である
司法書士
福田浩平、三島保典

司法書士法人かなでパートナーズ

名称 司法書士法人かなでパートナーズ
主たる事務所 佐賀県武雄市武雄町大字昭和841番地
電話番号: 0954-27-7373
常駐する特定社員:前田宏樹、山口都茂次
従たる事務所 佐賀県佐賀市大財五丁目6番9号
電話番号: 0952-20-0337
常駐する特定社員:西山善行
業務範囲
  • 登記又は供託に関する手続について代理すること
  • 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること
  • 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
  • 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し、若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
  • 前各号の事務について相談に応ずること
  • 簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
  • 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
  • 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
  • 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  • 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行、動画コンテンツの配信その他の教育及び普及の業務
  • 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
  • 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
設立年月日 令和2年10月2日
社員である
司法書士
前田宏樹、山口都茂次、西山善行、馬場 豊

司法書士法人デイリーベイシス

名称 司法書士法人デイリーベイシス
主たる事務所 佐賀県佐賀市兵庫南二丁目3番11号
電話番号: 0952-97-6961
常駐する特定社員:松瀬寿和
業務範囲
  • 登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 法務局又は地方法務局に提出する書類又は電磁的記録を作成すること。
  • 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 裁判所又は検察庁に提出する書類又は電磁的記録を作成すること。
  • 前各号の相談に応ずること。
  • 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除き、少額訴訟債権執行手続を含む。)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
  • 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  • 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  • 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し又は密接に関連する業務
設立年月日 令和3年4月8日
社員である
司法書士
松瀬寿和
使用人である
司法書士
森下慶一

司法書士法人あさみ事務所

名称 司法書士法人あさみ事務所
主たる事務所 佐賀県佐賀市神野東三丁目2番10号
電話番号:0952-37-6468
常駐する特定社員:古川麻由美
業務範囲
  1. 登記又は供託に関する手続について代理する業務
  2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成する業務(ただし、第4号に掲げる事務を除く。)
  3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理する業務
  4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し、若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成する業務
  5. 前各号の事務について相談に応ずる業務
  6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴えの提起前における証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた手続について代理する業務
  7. 前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理する業務
  8. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  10. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  11. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
  12. 司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
設立年月日 令和4年12月15日
社員である司法書士 古川麻由美
(C)SAGA Shihoshoshi Association All Rights Reserved.