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3月は「その請求に困ったら司法書士へ」強化月間を実施します

2018-02-19

「その請求に困ったら司法書士へ」強化月間

日本司法書士会連合会(会長:今川嘉典)では、毎年3月を、裁判上、裁判外を問わず金銭支払等の請求を受けて困っている方への相談に特化した「その請求に困ったら司法書士へ」強化月間と定め、全国一斉相談会等の開催を企画しております。

平成28年度の司法統計によると、全国の簡易裁判所の第1審通常訴訟既済事件のうち、金銭を目的とする訴えは32万9,379件であり、そのうち被告側に代理人がついた件数は4万1,813件と全体の13%程度しかありません。

裁判前の段階で債務者側が法的支援を求める割合はさらに低いと考えられ、何らかの言い分がありながらそれを十分に主張できない事案は少なくないものと予想されます。

債務の内容に争いがない場合でも、例えば適正な返済計画を策定するなど、対等な交渉が双方にとってのより良い解決につながることもあります。

そこで、佐賀県司法書士会(会長 鈴木謙一)では、標記強化月間にかかる事業として、以下のとおり、総合相談センターにて金銭請求を受けていることを内容とする相談を無料でお受けします(要予約)。

総合相談センター開設時間 毎週水曜日(祝日を除く)14時~18時
場  所 佐賀県司法書士会館
受付期間 平成30年3月1日~平成30年3月31日
ご 予 約 0952-29-0635(ご相談前に必ずご予約下さい)

◆相談例

◯昔借りた借金の請求が来たけど払わなければいけないだろうか?
◯就職できなかった。奨学金の支払いをどうしよう・・・
◯給与が下がって家賃を滞納してしまった・・・

〔例1:消滅時効により消滅した債権〕

借り主が時効制度を知らないことに乗じて、時効期間が経過した債権を買い取り、個別訪問や裁判手続を利用して回収する業者がいることが報告されています。

〔例2:奨学金問題〕

非正規雇用による低賃金や不安定雇用の拡大により大学卒業後も安定した収入が得られず、奨学金を返したくても返せない利用者が増加しています。一方で、徴収側の管理は強化されており、奨学金の返済を求める裁判の件数も増加しています。

〔例3:銀行カードローン〕

貸金業法の改正により貸金業者は原則として年収の3分の1を超える貸付を行えなくなりましたが、貸金業法の規制が及ばない銀行カードローンの貸付残高は激増しています。平成30年1月18日の一般社団法人全国銀行協会の報告書によると、銀行カードローン利用者の30.2%が年収の3分の1を超える借金を有しており、自己破産件数の増加の一因とも指摘されています。

〔例4:滞納家賃の請求〕

家賃滞納の背景には、借金や給与の未払いなど、生活困窮に至る何らかの問題があること多く、生活再建のために様々な法律上の支援が必要とされます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 本件に関するお問合せ先 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
佐賀県司法書士会
TEL 0952-29-0626
FAX 0952-29-5887
〒840-0843 佐賀市川原町2番36号
HP  http://sagashiho.jp/

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