成年後見制度について
成年後見制度は、認知症や知的障がいのある方など判断能力が不十分な方々が法律面や生活面で安心して暮らせるように支援する仕組みです。
これには法定後見と任意後見があり、後見人(本人に代わって財産管理や様々な手続きをする人)を選任することで、介護・福祉サービスや施設との契約、銀行との取引、各種費用の支払い、年金の受給など、暮らしに関わるさまざまな手続きをサポートできるようになります。
法定後見
判断能力が衰えた人の支援を行うもので、本人の判断できる状態に応じて申立てにより家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任します。
家庭裁判所が後見人等が適正な業務を行っているか監督をします。
任意後見
自分自身の判断能力が衰えたときに備えて、支援してもらう内容と支援してもらえる人(任意後見人)を公正証書により契約で定めておくものです。
判断能力が衰えた時に、申立てにより家庭裁判所が後見人を監督する「任意後見監督人」を選任することで、後見人の業務が始まります。
~例えばこんなとき、ご相談下さい~
判断能力の衰え
認知症などで判断が衰えた人の福祉サービスの契約や財産の管理・処分
契約の取り消し
不必要で高額な商品を勧められるままに買ってしまう人の契約の取り消し
知的・精神障害
知的・精神障害を持つ人の福祉サービスの手続きや、財産の管理処分
将来に備える
自分が認知症になったときに、代わって介護、施設入居、財産管理など必要な判断をしてくれる人を予め決めておきたい
このようなことでお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。