相続・遺言をめぐる相談
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Q.ご質問
相続に関するもの
- 相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなるのか?
- 子供がいない場合、自分の財産は全て配偶者のものになるのか?
- 父親や母親が死亡したが、土地や家屋の名義をまだ書き換えていない。
- 夫が死亡し、夫名義の土地、建物又はマンションがあるので、妻の名義にしたいが、子供がまだ未成年である
- 兄弟姉妹の一人が妻も子供もなく死亡したが、土地・建物またはマンションを持っている。誰が相続するのか?
遺言に関するもの
- 元気なうちに遺言書を作成したいと考えている。遺言執行者の選任はどうすればよいのか?
- 自分が死亡した後、その財産の持分を指定して相続させたい。(たとえば、土地建物は長男、預貯金は次男など)
- 自分が死亡した後、その財産を相続人以外の特定の人物に残したい。あるいは特定の団体に寄付したい。(たとえば、孫・甥姪・知人等、公的団体や特定の法人等)
- 相続財産を、特定の相続人に相続させたくない。
A.ご回答
相続は、誰にも身近な法律問題です。
相続登記を中心に、豊富な知識と経験を持つ司法書士が、様々なケースに対し的確にアドバイスをします。
相続関係の問題は、民法で定められた相続分で相続をするのか、あるいは相続人の間で話し合いをして相続人を決定するのかという問題。
相続人に未成年者がいるときは特別代理人を選出する必要がありますが、どこでどのような手続をすればよいのかという問題。
法定相続人が複雑になっているような問題等、相続といっても簡単なケースばかりではありません。また、戸籍謄本などを集める場合でも、地域の事情等により、古い戸籍の交付が難しい場合はどうするのか等、専門家によるアドバイスが求められる事例が少なくありません。こうした特殊な事例の相続をめぐる問題の解決こそ、司法書士の専門性が発揮されます。
遺言執行者には司法書士を!
遺言には3つの種類がありますが(公正証書・自筆証書・秘密証書)、それぞれの作成方法やその長所と短所、遺言で残すことができることとできないことなどを司法書士がアドバイスします。
また、遺言で司法書士を遺言執行者に指名していただければ、専門家として的確に遺言を執行します。
詳しい内容及びご相談についてのお問合わせ
佐賀県司法書士会
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