金額の少ない法律紛争(裁判)の相談
~裁判の代理と本人訴訟の支援~
~裁判の代理と本人訴訟の支援~
Q,ご質問
- 大家さんが敷金を払ってくれない!
- 借主が賃料を払ってくれない!
- 交通事故で追突された。車の修理代を払ってほしい!
- 給料、アルバイト代が未払いになっている!
- 離婚したいと思っている・・・。
A,ご回答
小額の民事事件では、弁護士と同じ権限が与えられています!
簡易裁判所管轄の民事事件では、司法書士(簡裁代理認定司法書士)は、本人の代理人となって交渉・和解・調停を行ないます。
また、上記司法書士は、一定の金額(140万円)までの簡易裁判所における手続であれば、弁護士と同様に、訴訟代理人となり、本人に代わって訴訟手続をすることもできます。
なお、140万円を超えた訴訟手続についても、すべての司法書士は裁判所に提出する書類の作成、地方裁判所や高等裁判所など上級裁判所に提出する書類の作成も、業務の範囲です。したがって、司法書士は、ほとんどの裁判で本人のために法的支援をすることが可能です。
詳しい内容及びご相談についてのお問合わせ
佐賀県司法書士会
〒840-0843 佐賀市川原町2 番36 号
TEL0952-29-0626 FAX0952-29-5887