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非司法書士情報の提供について

「非司情報提供制度」の創設について

司法書士法第73条では、「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」との定めがあるところですが、

昨今、司法書士ではない者が反復継続した登記申請や裁判所提出書類の作成をする等司法書士違反の情報が多数寄せられるようになった事を受け、当会では、非司法書士の排除の活動として、「非司情報提供制度」を創設し、他士業または一般市民の皆様からの情報を受け付けることにしました。

つきましては、皆様からの情報提供を、よろしくお願い申し上げます。

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