クレジット・サラ金等の借金返済問題の相談
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Q.ご質問
- もう何年も返済を続けてきたのに一向に借金が減らない!
- 破産するってどういうこと?その後のことも心配だ。
- 住宅ローンの支払いが行きづまっているが、住宅だけは手放
- 専門家に依頼したが、その報酬の用意がすぐにはできそうにない!
- クレジットカードや消費者金融から多額の借金をして悪循環に陥っているが、破産をしないで債務を返済することはできないだろうか?
A.ご回答
多重債務に関する相談は司法書士にお任せください!!
私たち司法書士が、まず丁寧にお話をお伺いします。
そして、相談者の個々の事情に応じた適切な解決方法をアドバイスします。
貸金業者による借金の督促(取り立て)にお悩みの場合、簡裁代理権を持つ司法書士が受任通知を出せば督促は止まります。
ご自宅の住宅ローンの支払いでお悩みの場合は、「民事再生」という方法で、自宅を失うことなく、無理のない解決方法をご提案します。
「特定調停」や「任意整理」という制度もあり、裁判を通じて債権者と交渉し、返済を分割払いにすることもできます。
これらの方法でも解決が困難な場合には、破産の申立ても考えられますが、破産について次のような間違った常識を持っているために、ことさら破産を避ける相談者もいます。
- 破産すると戸籍に書かれるのではないか、選挙権を失うのではないか?
- 破産すると全財産を取り上げられるのではないか?
戸籍に書かれることはありません。また選挙権を失うこともありません。
高価なものやローンの残っているものをお持ちの場合はそれらを手放すことになるでしょう。しかし通常の生活に必要なものまで手放すことにはなりません。ただし、安易に破産を選択し た場合、公的資格や社会的身分を剥奪されることがありますので注意も必要です。
民事法律扶助制度とは
民事事件や家事事件(家庭内の紛争など)で、裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに資力がない人のために裁判手続費用や書類作成費用などを一時的に立て替えて、司法書士などを紹介する制度です。
多重債務整理における司法書士の代理権の範囲とは
簡易裁判所の事物管轄である140万円以下という訴額は、直接にもたらされる経済的利益を客観的かつ金銭的に評価する方法によって算出されるものですから、債務額が140万円を超えていても、例えば分割弁済を求める場合など司法書士が代理できるケースもあります。当初、不明な場合は書類作成相談から始めます。
詳しい内容及びご相談についてのお問合わせ
佐賀県司法書士会
〒840-0843 佐賀市川原町2 番36 号
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