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佐賀県司法書士会調停センターのご案内

調停手続きとは

法律的な紛争を抱える当事者同士が、その解決のために利害関係のない司法書士を交えて話し合いを行う手続きです。
司法書士が、公正中立の立場で双方の言い分を十分に聴かせていただき、専門家としての意見を示すなどしながら、合意形成のお手伝いを致します。

当センターで取り扱える事案

例えば、「貸したお金を返して欲しい」とか「物を壊されたので弁償して欲しい」などといった「民事上の紛争」で目的の価格が140万円以下である事案を取り扱うことができます。
紛争の目的の価格が140万円を超える事案や、離婚や遺産分割などの「家事」に関する事案は取り扱うことができません。

手続きの概要

 利 用 申 込
調停申立書に必要事項を記入し、当センターにご提出いただきます。
(事務担当者が記入のお手伝いをすることができます。)
相手方の参加
当センターから相手方に対し、本調停手続きを利用することに同意されるかどうかお尋ねします。
相手方が手続き利用に同意しない場合、調停手続きは開始されません。
話し合いの実施
調停期日(話し合いを行う日)に両当事者に司法書士会館へお越しいただき、司法書士を交えて解決に向けた話し合いを実施します。
原則として3回以内の期日で合意に至ることを目指して手続きを進めます。
合意成立/合意不成立

調停手続きにかかる費用(消費税10%を含みます)

1.申立手数料  5,500円

調停申立書提出の際にお支払い下さい。相手方が手続き利用に同意せず、手続きが開始できなかった場合には、郵便料等の実費を差し引いてお返しします。

2.期日手数料

期日を1回開催する毎に、11,000円をお支払い下さい。期日手数料は原則として申立人負担です。

3.合意成立手数料

当事者間に合意が成立した場合には、合意成立による経済的利益の額に応じて、下表の金額を両当事者折半でお支払いいただきます。

合意成立による経済的利益の額 合意成立手数料
1 50万円未満 11,000円
2 50万円以上100万円未満 22,000円
3 100万円以上140万円以下 33,000円

4.その他手数料

記録の閲覧や謄写、調停手続きに関する証明書の発行などを希望されるときは、別に定める手数料が必要です。

(調停センターについて)PDFリーフレットはこちら

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